
こんにちは!多摩・八王子経理代行サービスです。
「レンタルオフィスやコワーキングスペースの利用料は経費にできるのか?」という疑問は、リモートワークの普及で非常に増えています。実務では「使い方」「契約形態」「領収書の扱い」「従業員への支給方法」により税務上の取り扱いが変わるため、正しいルールを知っておくことが重要です。
この記事を読むと、レンタルオフィス・コワーキングスペース代のどこまでが経費になるか/勘定科目の使い分け/従業員精算の注意点/インボイス対応までがわかります。特に、経理担当者や会社の意思決定者に読んでいただきたい内容です。
レンタルオフィス・コワーキングスペース代は「事業目的なら経費になる」
結論から言うと、レンタルオフィス代・コワーキングスペース代は、事業に関連する利用であれば経費として計上できます。ただし、私的利用分は除外する、支払実績を証明できることなどの要件があります。
レンタルオフィス・コワーキングスペース代の経理処理(勘定科目と仕訳)
レンタルオフィス 経費の勘定科目の選び方
利用形態に応じて勘定科目を使い分けます。主な分類は以下の通りです。
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①専有の個室を月契約している場合:地代家賃または賃借料。
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②フリー席・会議室利用が中心で月額契約または回数券の場合:賃借料または会議費(会議目的での利用時)。
仕訳例(法人)
月額で専用席を契約し月額50,000円(共益費含む)を銀行振込で支払った場合:
(借)地代家賃 50,000 / (貸)普通預金 50,000
ドロップイン1回(会議目的)で3,000円をカード支払いした場合:
(借)会議費 3,000 / (貸)未払金または普通預金 3,000
個人事業主と法人での違い・家事按分の考え方
個人事業主が自宅兼事務所ではなく外部のコワーキングを事業で使う場合、原則として全額必要経費にできることが多いです。法人の場合も同様に事業関連であれば費用処理できますが、従業員や代表者の私的利用が混在する場合は按分が必要です。
按分の具体例
代表が自分のために月20日間うち10日だけ利用する場合:
月額30,000円 ×(業務日数10日 ÷ 20日)= 15,000円を会社経費として計上。
按分は「日数」「利用時間」「面積」「人数」など合理的な基準で算定し、根拠となる記録(予約履歴・利用履歴・日報)を保存することが重要です。nex THE HUB
従業員が利用したレンタルオフィス代の会社負担──税務上の注意点
従業員が出張や在宅勤務代替としてレンタルオフィスを個人で立替え、領収書を会社に提出して精算する場合、一定の要件を満たせば従業員の給与課税になりません。国税庁のFAQでも、業務のために通常必要な費用として領収書に基づき精算された場合は給与課税が不要と明確に示されています。
実務チェックリスト(従業員精算)
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✅領収書・請求書を必ず受け取る(会社保存)
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✅利用目的・利用日時を申請書で明確にする
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✅精算ルールを就業規則または旅費規程に明記する
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✅私的利用が混じる場合は按分して精算する
インボイス制度(適格請求書)とレンタルオフィス代の消費税処理
レンタルオフィスやコワーキングの利用料について消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存要件を満たす必要があります(適格請求書等保存方式=インボイス制度)。そのため、請求元が適格請求書発行事業者であるか確認し、請求書(登録番号や税額等の記載があるもの)を受け取って保存してください。
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月次契約で請求書が発行されない事例(引落し・口座振替など)でも、適格請求書の交付または保管が必要になる点に注意しましょう。
よくある誤解と実務上のQ&A
Q1:会員登録料や入会金は経費になる?
入会金や事務手数料は業務関連であれば原則経費です。ただし、長期利用で資産的性質が強い場合は繰延資産や消耗品など扱いを検討します。
Q2:「福利厚生」として社員に提供するとどうなる?
会社が従業員に一律でコワーキング利用権を福利厚生として提供する場合、その性質(福利厚生か給与か)によって課税関係が変わります。従業員の福利厚生として合理的・一律に運用される場合は非課税扱いになることが多いため、就業規則や運用方法の整備が必要です。
Q3:領収書をなくした場合は?
領収書がないと経費性が否定されやすくなります。月次請求がある場合は請求書・入金記録・カード明細などで支払いを証明できるようにしてください。
実務のワンポイント(制度設計+記録保存)——当事務所の提案例
当事務所で提案して効果が出た運用例を紹介します(中小企業:社員10名)。
提案内容
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①月額プランは「地代家賃」等で会社負担(契約書を会社名義または会社負担で明確化)
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②個人立替分は領収書添付の上、社内申請フォームで利用目的・利用日を入力させる
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③ドロップインは会議費で処理。月末にまとめて精算
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④インボイスは月次で発行元に適格請求書を依頼し保存
効果
・経理処理のルール化で月間処理時間を約6時間削減。
・税務調査時の指摘無し(請求書・申請記録の保存が評価された)。
まとめ
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✅レンタルオフィス・コワーキングスペース代は、事業利用が明確であれば経費にできる。ただし私的利用分は除外し、合理的な按分根拠を残すことが必須です。
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✅従業員の立替精算は領収書に基づけば給与課税にならない。精算ルールを就業規則や旅費規程で整備すると安全です。
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✅消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必要なので、請求元の対応状況をチェックしておきましょう。
当事務所では、御社の利用実態に合わせた勘定科目の設計・按分ルール作成・インボイス対応サポートを行っています。必要であれば、実際に使える「レンタルオフィス・コワーキング精算テンプレート(社内申請フォーム例/勘定科目マップ)」も作成しますので、お気軽にご相談ください。
