
こんにちは!多摩・八王子経理代行サービスです。
棚卸資産の評価損について調べている方の多くは、「会計と税務で処理方法が違うと聞いたが、どう違うのか」「評価損を正しく計上しないと何が問題になるのか」という疑問や不安を抱えていまるのではないでしょうか。
この記事では、棚卸資産評価損の基本的な意味、会計と税務それぞれの処理方法、ズレが生じる理由、そして効率的に処理するための経理代行の活用方法を詳しく解説します。
記事を読むことで、評価損を正確に処理するための知識や実務の流れが理解でき、法人税申告や経営判断におけるリスクを減らすことができます。
多摩・八王子エリアで経理代行サービスの利用を検討している企業や、棚卸資産の処理に不安を感じている経理担当者は、ぜひ最後まで読んでみてください!
棚卸資産評価損とは?基本を理解しよう
棚卸資産評価損の意味と発生する理由
棚卸資産評価損とは、企業が保有している商品や製品、原材料などの在庫の価値が下がった際に計上する損失のことです。例えば、仕入価格が100円だった商品が、市場価格の下落や品質劣化により60円でしか売れなくなった場合、その差額40円が評価損となります。
評価損は市場環境や在庫管理の状況によって発生します。
評価損が企業経営に与える影響
評価損は直接的に利益を減らします。例えば、年間売上高が1億円で営業利益が500万円の企業が、300万円の評価損を計上すると、営業利益は200万円まで減少します。
利益が減れば法人税負担も減りますが、同時に企業の信用力や資金繰りに影響を与えることになります。銀行融資の審査では利益水準が重要視されるため、評価損の計上は融資条件や資金調達に不利になる場合もあります。
評価損を放置すると起こるリスク
評価損を正しく計上しないと、在庫の実態と帳簿上の金額に差が生じます。その結果、決算書の信頼性が低下し、税務調査での指摘や追徴課税の可能性が高まります。また、在庫の価値を過大に評価すると、経営判断を誤り、不要な仕入や過剰生産につながる恐れがあります。
会計上の棚卸資産評価損の処理方法
評価方法の種類と特徴(原価法・時価評価)
会計上の棚卸資産評価損は、原価法または時価評価によって計算されます。
原価法は、取得価格を基準に価値を評価する方法で、先入先出法や総平均法などがあります。時価評価は、現在の市場価格や正味売却価額を基準に評価する方法です。
例えば、仕入価格が100円の商品が市場で80円で売られている場合、時価評価を適用すると20円の評価損が発生します。
会計基準に基づく評価損の計上ルール
日本の企業会計基準では、棚卸資産は取得原価で評価することが原則です。ただし、収益性が低下している場合は、時価に切り下げる必要があります。収益性の低下とは、市場価格や販売価格が原価を下回る状態を指します。例えば、正味売却価額が原価の90%未満になった場合は評価損を計上します。この基準を守ることで、財務諸表の信頼性が保たれます。
経理担当者が実務で押さえるべき仕訳例
評価損を計上する仕訳は以下の通りです。
(借方)棚卸資産評価損 ×××円 / (貸方)商品 ×××円
例えば、在庫商品の原価が100万円で、正味売却価額が80万円の場合、20万円の評価損を計上します。実務では、月次決算や年次決算時に在庫の実査を行い、正しい評価額を反映させることが重要です。
税務上の評価損の取扱いと会計との違い
税務で認められる評価損の条件
税務上、棚卸資産の評価損を損金算入できるのは、実地棚卸で在庫価値が下がったことが確認できる場合や、災害や破損などで価値が減少した場合に限られます。例えば、商品の腐敗や破損による価値の減少は認められますが、単なる市場価格の下落だけでは認められません。
会計処理とのズレが生じる原因
会計では市場価格の下落による収益性低下も評価損の対象になりますが、税務では認められない場合があります。この違いが、会計上の損益と税務申告上の所得の差異を生みます。例えば、会計では100万円の評価損を計上しても、税務では損金算入できず、申告調整が必要になる場合があります。
法人税申告における調整のポイント
法人税申告では、会計上の評価損と税務上認められる評価損の差額を加算または減算して所得金額を調整します。この作業を税務調整と呼びます。評価損の根拠となる資料を残すことが重要で、写真、棚卸記録、廃棄証明などの書類を用意しておくと税務調査時の説明がスムーズになります。
評価損処理の効率化とミス防止のための経理代行活用
経理代行が評価損処理を正確に行える理由
経理代行サービスは、会計と税務の両面に精通した専門家が担当するため、評価損の計上基準や税務上の要件を正確に判断できます。また、最新の会計ソフトやクラウドシステムを活用し、在庫データをリアルタイムで把握することで、ミスを防ぎます。
中小企業が経理代行を導入するメリット
中小企業では、経理担当者が一人しかいないことも多く、評価損処理や税務調整の知識不足による誤りが発生しやすいです。経理代行を導入すれば、専門知識を持つスタッフが処理を行うため、正確性が高まり、経営者は本業に集中できます。また、人件費削減や内部統制の強化にもつながります。
まとめ
棚卸資産の評価損は、会計処理と税務処理で取扱いが異なるため、正しい知識と対応が欠かせません。会計上では時価や原価法を用いた評価方法に基づき、適切な仕訳を行う必要があります。一方、税務上では損金算入の可否や条件が厳密に定められており、会計とのズレが法人税申告に影響します。経理担当者が誤った判断をすると、税務調整の手間や追徴課税のリスクが高まります。正確な処理と効率的な業務遂行のためには、経理代行の活用が有効です。経理代行の導入を検討しているのであれば、ぜひ多摩・八王子経理代行サービスにご相談ください。
多摩・八王子経理代行サービスでは、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。貴社に訪問して経理業務を行うので、引き継ぎまで時間がなくても安心です。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込までの各種代行業務や、クラウド会計・クラウド給与・勤怠ソフトの導入もご提案が可能です。クラウドシステムによって、場所を選ばず給与データの確認や入力が可能となり、リアルタイムでの情報共有も実現します。