
取引先との関係づくりや社員のモチベーション向上のために欠かせない「交際費」。しかし、「交際費は経費にできない」「全部課税される」と誤解されている中小企業経営者の方も少なくありません。
実は、中小企業には「交際費等の損金不算入制度」に特例があり、一定の条件を満たせば年間800万円までの交際費を損金に算入(経費として計上)できるのです。
この記事では、
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✅中小企業に認められている交際費課税の特例の内容
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✅損金算入の対象となる交際費の範囲
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✅注意すべきポイントと節税のコツ
をわかりやすく解説します。
中小企業経営者・経理担当者の方は、ぜひ最後までお読みいただき、自社の節税対策にお役立てください。
中小企業が使える「交際費課税の特例」とは?
交際費課税の特例とは、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する交際費のうち、一定額までを損金として認める制度です。
通常、交際費は原則として損金に算入できません。しかし、中小企業に限り、「800万円までの交際費」または「1人当たり10,000円以下の飲食費」を損金として扱うことができる特例が設けられています。
この制度は、景気対策や中小企業の経営支援の一環として導入されたもので、取引関係の維持や社員の士気向上を目的とした支出を柔軟に認める仕組みになっています。
交際費の定義とは?「飲食費」との違いを明確に
交際費とは
交際費とは、取引先や仕入先など社外の関係者との関係を良好に保つために支出する費用を指します。具体的には、以下のような支出が該当します。
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①取引先との会食や接待費
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②取引先への贈答品やお中元・お歳暮代
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③ゴルフコンペや懇親会の費用
これらは会社の売上維持・拡大を目的として支出する場合、交際費として認められます。
一方で「福利厚生費」との違い
社員同士の懇親会や忘年会、社員旅行の費用など、社内向けの支出は「福利厚生費」として処理できます。交際費とは目的・対象が異なります。
ただし、社内イベントであっても一部の役員のみが参加する場合や、高額な支出は交際費とされるケースがあるため注意が必要です。
特例で損金算入できる2つの方法
中小企業に認められている交際費課税の特例には、次の2つの計算方法があります。
① 年800万円までの交際費を全額損金算入
中小企業の場合、年間800万円までの交際費を損金に算入できるという特例があります。
例えば、年間交際費が600万円であれば全額損金に。900万円なら800万円までは損金、残り100万円は損金不算入となります。
この方式は、交際費の支出額が多い会社に有利な方法です。
② 1人当たり5,000円以下の飲食費を全額損金算入
取引先や得意先との飲食で、1人あたり10,000円以下の支出であれば、交際費ではなく「会議費」として扱えます。
つまり、金額が少額なら800万円の上限に関係なく全額経費化できるということです。
ただし、次の条件を満たす必要があります。
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✅取引先など社外の者と飲食を共にしていること
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✅支出金額が1人あたり10,000円以下であること
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✅日時・場所・参加者・金額などを記録しておくこと(領収書にメモ可)
この制度を上手に使えば、少額接待を繰り返しても経費計上の制限を受けません。
損金算入できる交際費の具体例
中小企業が損金算入できる交際費の代表例を紹介します。
| 支出内容 | 損金算入の可否 | 区分 |
|---|---|---|
| 取引先との会食 | ○(1人5,000円超の場合) | 交際費 |
| 取引先との会食(1人5,000円以下) | ○ | 会議費 |
| お中元・お歳暮 | ○ | 交際費 |
| ゴルフコンペ費用(取引先招待) | ○ | 交際費 |
| 社員旅行 | ×(福利厚生費) | 別区分 |
| 取引先への祝花・香典 | ○ | 交際費 |
注意点:すべての中小企業が対象ではない
この特例を利用できるのは、資本金1億円以下の中小企業に限られます。
ただし、次のような会社は除外されるため注意が必要です。
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●資本金1億円超の法人に50%以上出資されている会社
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●100%子会社など、大企業のグループ会社に該当する法人
また、交際費を計上する際には、証拠書類(領収書や参加者メモ)を必ず保存しておくことが求められます。税務調査では交際費の使途確認が頻繁に行われるため、記録の管理が重要です。
節税効果を最大化するための実践ポイント
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✅会食費は「1人10,000円以下」に抑える
上限を意識して支出をコントロールすれば、経費化できる範囲が広がります。 -
✅会議費・福利厚生費との区別を明確に
社内向けの支出はできるだけ福利厚生費で処理することで、交際費の枠を温存できます。 -
✅領収書に「誰と何の目的で」使ったかを記録
「目的:新製品打合せ」「参加者:A商事 山田氏」など、具体的に書くことが重要です。 -
✅クラウド会計ソフトを活用して分類を自動化
freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、交際費・会議費の仕訳を自動仕分けできます。
実際にあった活用事例
ある建設業の中小企業(資本金5,000万円)は、年間の交際費が約950万円ありました。
税理士の助言により、取引先との少額会食(1人4,500円以下)を会議費として区分し、残りの交際費を特例の800万円枠で処理。
結果として、約150万円分の支出を追加で損金算入でき、法人税約45万円の節税につながりました。
このように、交際費課税の特例を正しく活用すれば、実質的な節税効果は大きくなります。
まとめ
中小企業の経営者にとって、交際費は取引先との信頼関係を築くための大切な経費です。
しかし、正しい処理を行わなければ、税務上のペナルティや損金不算入のリスクが発生します。
中小企業は「年間800万円まで」または「1人10,000円以下の飲食費」なら損金算入が可能です。
交際費と会議費・福利厚生費の区分をしっかり行い、記録管理を徹底することで、節税効果を最大化できます。
弊社では、交際費課税の特例をはじめ、中小企業の節税や経理改善に関する無料相談を行っております。
「どこまで経費にできるのか分からない」「仕訳処理が複雑で不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
